確定申告は個人事業者である商店経営者や事務所経営者、職人さんだけが行うものではありません。
サラリーマンでも確定申告をすることで
税金が戻ってきたりすることもあります。
不動産を売却した方も申告をします。

納める税金を計算しなければいけない、納めすぎた税金を取り戻したい
「でも、忙しくて時間がない!」「確定申告って何をすればいいの?」「面倒くさい…」という方、

まずはご連絡ください。
堤会計事務所 0463(93)2553 info@223kaikei.com
確定申告が必要な主な方
1 事業を行っている方
2 給与収入が2,000万円を超える方
3 給与以外の副収入の所得が20万円を超える方
4 2ヶ所以上の会社から給与をもらっている方
5 配偶者や子供などの扶養親族の所得が38万円以上だったのに年末調整で扶養に含めて計算してしまった方
6 不動産やゴルフ会員権などを売却された方
7 不動産の賃貸をしている方
8 株式の譲渡を「特定口座の源泉徴収あり」以外で行っている方
9 満期保険金を受け取って払込保険料より受取保険料のほうが多い方(他に一時所得がない場合はその差額が50万円以下であれば申告の必要はありません)
10 高額な懸賞金を得た方(他に一時所得がない場合は50万円以下であれば申告の必要はありません)
納めた税金を戻すことのできる方
納める税金を少なくさせることのできる方
1 住宅ローンを組んでマイホームを新築・増築した
2 医療費が10万円を超えた(10万円以下でも適用される場合あります)
3 年末(年末調整後)に子供が産まれた
4 災害や盗難にあった方
5 指定寄付金や国・公共団体・赤十字・政党・議員などに寄付をした方
6 マイホームを売却して損失が出た方
7 サラリーマン、OLの方などで年の中途で退職した方で本年中に再就職をしなかった方
8 サラリーマン、OLの方などで退職金を受け取った方
9 株式の譲渡を特定口座で行ってすでに源泉所得税が徴収されているが、他の株式の譲渡で損失が出ている方
10 事業所得・不動産所得の方で青色申告の適用を受ける方
事業所得・不動産所得の方は青色申告の承認を受けましょう。

そうすると以下のような特典を受けることができ、所得を減らすことができます。

@青色の特別控除を受けることができる
A青色の特別償却、貸倒引当金等の計上ができる
B青色専従者給与の届出を出せば専従者給与の計上ができる

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堤 会 計 事 務 所
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