死亡届 用紙の受渡し 市役所等で入手(死亡届の右半分が死亡診断書) 提出期限 死亡の事実を知った日から7日以内(国外での死亡の場合は3ヶ月以内) 休日でも24時間受け付けてくれる。 提出先 死亡者の住所地、本籍地、死亡場所、又は届出人の住所の市区町村役場 死亡届と一緒に「死体(埋)火葬許可申請書」を提出する。すると、「死体(埋)火葬許可証」が発行される。 提出する者 @同居の親族、その他の同居者 A家主、地主、土地や家屋の管理人、同居をしていない親族など 添付書類 死亡診断書又は死体検案書(死亡届の右半分が死亡診断書になっており、一枚で2つの役割を果す) |
配偶者の死亡 世帯主が死亡した時・・・世帯(主)変更届 「世帯(主)変更届」を住所地の市区町村役場へ変更があった日から14日以内に提出。 用紙は住民異動届との共通の自治体が多い。 高校卒業前の子供がいる場合は児童扶養手当の申請もする。 復氏届 結婚前の姓を名乗りたい場合は住所地または本籍の市区町村役場へ提出。 届出に必要なもの 届出人の戸籍謄本、結婚する前の戸籍に戻る場合は実家の戸籍謄本、印鑑 |
生命保険請求 請求者 死亡保険金の受取人又は相続人 請求の用紙 保険会社所定の請求書(保険会社に電話等にて取り寄せる) 請求に必要なもの @死亡した人の戸籍謄本 A請求人の戸籍謄本 B印鑑証明 C保険証券 D保険会社所定の死亡診断書 E契約した時の印鑑 請求場所 契約していた保険会社 請求期限 死亡した日から3年以内 |
葬儀費用等申請 埋葬料・埋葬費の給付(健康保険加入者) 健康保険の加入者が死亡した時は標準報酬月額の1か月分(最低10万円)、 扶養家族が死亡した時は10万円の埋葬料が遺族又は葬儀を行った者に給付される 請求用紙 「埋葬料(費)請求書」を社会保険事務所で入手する 請求に必要なもの @健康保険証 A死亡を証明する書類 B埋葬費の場合は葬儀費用の領収書 提出先 死亡した人の勤務先を管轄する社会保険事務所又は健康保険組合 葬祭費の給付(国民健康保険加入者) 国民健康保険の加入者が死亡した時は葬儀を行った人に対し葬祭費が給付される。 金額は自治体によって異なる。参考:東京都の場合は7万円程度 請求用紙 「葬祭費支給申請書」を市区町村役場で入手する 請求に必要なもの @保険証 A印鑑 B葬儀費用の領収書 C受取人の口座(郵便局を除く) 提出先 死亡した人の住所地の市区町村役場 |
遺族年金申請 @死亡一時金・・・3年以上保険金を納めていた1号保険者が死亡し、遺族に遺族基礎年金、寡婦年金の受給資格がない場合に支給される。 A寡婦年金・・・第1号保険者が年金を受け取らずに死亡した時に結婚期間10年以上の妻に60歳から65歳までの間支給される。 B遺族基礎年金・・・第1、2号被保険者が死亡した時に18歳未満の子供がいる場合には妻又はその子供に支給される。 C遺族厚生年金、遺族共済年金・・・第2号保険者が死亡した時に遺族に対し基礎年金に上乗せして支給される。 |
相続と名義変更 死亡した人の名義になっていた預貯金や不動産の名義を遺族の名義に変えなければならい。 この手続きをするには故人の「戸籍謄本」「遺産分割協議書」など財産を相続したことを証明する書類が必要となる。 また、死亡した人が事業を行っているなど、所得があった場合には相続人が故人の所得税の申告をし納税をしなければならない。 |