住宅購入で必要な税金はこんなにある。
マイホームを購入すると購入代金のほかに手数料、保険、税金といろいろかかります。
マイホーム購入にかかる税ろ金はどんな種類があるのでしょうか。下記の表を参考にしてください。
消費税 | 建物に購入したり、新築住宅を建築する時、その他不動産業者等への手数料に対して課税されます。 土地部分は非課税とされ消費税は課税されません。 |
印紙税 | 売買契約書や住宅ローンの契約の際に契約金額に応じた額を契約書などに添付します。 (軽減税率の適用があります。) |
登録免許税 | マイホームを登記するときにかかります。 例)土地、中古住宅購入による所有権移転登記・・・1%(H18.3.31まで) 新築建物購入による所有権保存登記・・・0.2%(H18.3.31まで) なお、住宅用家屋の所有権保存登記(0.15%)もしくは移転登記(0.3%)についてはH17.3.31まで延長。 |
不動産取得税 | 不動産の取得に際して都道府県に対して支払います。税率は3%。 |
固定資産税 | 毎年1月1日現在の所有者に課税されます。税率は市町村によって異なるがおおむね1.4%。 |
住宅ローン減税 | 住宅借入金(取得)等特別控除で所得税が少なくなる |
住宅資金贈与 | 住宅資金贈与を受けた場合の贈与税は通常の贈与より少なくなる |
マイホームを売ると税金がかかるの?
土地や建物を売った時に譲渡所得が出る場合は確定申告をして税金を納めなければなりません。
ただし、マイホームを売った時にはいくつかの特例が設けられています。
特例の適用を受けるためには一定の書類を添えて確定申告書を提出しなければなりません。
@3000万円の特別控除・・・売買者間の関係が親子や夫婦などの特別な間柄でない場合は、その所有期間の長期、短期を問わず、譲渡所得から最高3000万円が特別に控除されます。
A軽減税率の特例・・・譲渡した年の1月1日現在で、家屋と敷地共に所有期間が10年を超えるマイホームを譲渡した場合で、買換えの特例の要件を満たしていない、又は適用しない時には、3000万円の特別控除を適用した後の長期譲与所得に対して下記の税率を適用することができます。
T譲渡所得が6,000万円までの場合・・・所得税10%・住民税4%(通常の長期譲渡所得の場合は所得税20%住民税4%)
U譲渡所得が6,000万円を超える場合・・・所得税600万円+(譲渡所得−6,000万円)×15%
住民税240万円+(譲渡所得−6,000万円)×5%
B買換え(交換)の特例・・・譲渡した年の1月1日現在で、家屋と敷地共に所有期間が10年を超えるマイホームのうち居住期間が10年以上であるものを譲渡し、その翌年12月31日までの間に床面積等の要件を満たした代わりのマイホームを取得し、一定の期間内に事故の居住の用に供する場合には、課税を繰り延べることができます。また、父母又は祖父母から相続又は遺贈により取得したマイホームで、居住期間が30年以上であること等一定の要件を満たすものを譲渡した場合にも、この特例を受けることができます。
Cマイホームの譲渡損失の繰越控除の特例・・・譲渡した年の1月1日現在で家屋と敷地の所有期間が共に5年を超えたマイホームの譲渡損失か生じた時は、その年の翌年12月31日までの間に変わりのマイホームを取得し、一定期間内に自己の居住の用に供するときは、その譲渡損失の額のうち、その年の給与所得等の金額から控除しきれない金額として一定の方法により計算した金額についてはその年の翌年以後3年内の各事業年度の所得金額から控除することができます。ただし、新たに取得したマイホームについて住宅ローン等の年末残高があり、合計所得金額が3000万円以下であることが要件となります。
平成16年度改正はこうなる
1.買換え等を要件としない繰越控除等制度創設
居住用財産の譲渡損失のうち、ローン残高から譲渡価額を控除した金額を限度として、その年及び翌年以後3年間の損益通産・繰越控除が可能となる
2.土地建物等の長期譲渡所得の税率改正等
改正前 所得税20% 住民税6% 改正後 所得税15% 住民税5%
長期譲渡所得の100万円特別控除廃止
3.土地建物等の短期譲渡所得の税率改正
譲渡益の39%(所得税30% 住民税9%)
4.土地建物等の譲渡所得から生じた損失の額は、土地建物等の譲渡による所得以外の所得との通算
及び、翌年以降の繰越を認めない。