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Accounting & Tax Firm
堤 会 計 事 務 所
青色申告の適用を受けたいと思ったら〜
1.青色申告の適用を受けたい場合
「不動産所得」「事業所得」「山林所得」のある方は、青色申告をすることができます。
青色申告を受けるために
やるべきこと
は次の通りです。
青色申告承認申請書の提出
青色申告により所得税の申告をしたい場合は、青色申告の適用を受けようとする年の3月15日までに、ご自分の住所地の所轄税務署に「青色申告承認申請書」を提出します。
なお、1月15日以後に新たに開業した人は、開業の日から2か月以内に申請書の提出をすればよいことになっています。
確定申告期限内に決算書・申告書の提出
確定申告期限内に、上記の記帳に基づいて作成した貸借対照表を、損益計算書を作成し、その両方を確定申告書に添付して提出します。
2.青色申告の特典
青色申告をすると、さまざまな特典を受けることができます。
主なものとして次の3点があります。
青色申告特別控除
「売上−必要経費」により計算した金額から、その金額を上限として下記の金額を控除することができます。
@
複式簿記による帳面の記帳・・・65
万円(平成16年度分までは55万円)
原則的に正規の簿記の原則による複式簿記によって帳面の記帳をしなければなりません。
(平成16年分までは簡易な簿記の方法による記帳をしている場合は45万円控除が受けられます。
平成17年からは簡易な方法による記帳の特別控除は廃止となります)
現在は
会計ソフト
により複式簿記による記帳ができますので、利用してみる価値はあります。
「65万円控除を受ける記帳の仕方を詳しく知りたい」
「会計ソフトの相談をしたい」
とう方はご連絡いただければご相談承ります。
info@223kaikei.com
までご連絡ください。
なお、不動産所得の方は「事業規模」でなければ55万円控除を受けることができません。
不動産所得で言う「事業規模」とは、・・・
独立した部屋数が10室以上、一戸建ての場合5棟以上の貸付を行っている場合をいいます。
A
@以外の方法による記帳および事業規模でない不動産所得・・・10万円
これらの帳簿類は7年間、手元で保管します。
青色事業専従者給与
生計を一にしている親族に支払った給与は原則経費にすることはできません。
しかし、「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署長に提出している場合は次のすべての要件を満たせば、その年の経費にすることができます。
@
青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上に対する給与
Aその青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与
(他にお勤めとかしている人に対する給与は対象外です)
B届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であること
注意:青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
損失金額の繰越
事業所得などが赤字になり、純損失が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって、各年分の所得から差し引くことができるます。
平成17年度から基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円を超える事業者は消費税の課税事業者となります。
消費税の課税事業者となる場合、適切な記帳ができていなければ税金を計算する上で不利になる場合もあります。
そのためにも日々の適切な記帳は大切です。
事業所得・不動産所得についてご相談承ります。お気軽にご連絡ください。