次の場合は確定申告をすると税金が 戻ってくる場合があります @退職所得から源泉徴収されている場合 A年の中途で退職しその後勤務していない場合 確定申告のご相談承ります |
退職届 提出時期 民法では退職希望日の2週間前と規定されていますが、就業規則で1月程度前と定めている企業も多い。 なお、退職届を提出する前に、口頭で直属の上司に退職する理由と期日を伝えておくと良い。 用紙 会社が指定する場合はその会社指定の用紙、その他の場合は通常便箋に自筆で作成。 提出先 会社指定の部署 |
失業保険 離職する前の1年間に6月以上雇用保険に加入していた者は求職活動中失業給付をうけることができる。 離職票 退職する時に勤務先で発行してもらう 受給資格者証受領のための申請 申請用紙・提出先 「求職票」をハローワークにて入手し住所地の管轄のハローワークに提出 申請に必要なもの @雇用保険被保険者証 A離職票 B身分証明証 C写真 D印鑑 失業認定申告 4週間に1回、指定された日時(認定日)にハローワークに行き「失業認定申告書」を提出する 申告に必要なもの @受給資格者証 A印鑑 |
健康保険の任意継続 健康保険は会社を退職すると被保険者の資格を失う。 しかし、2ヶ月以上健康保険に加入していた者は、手続きをすれば退職後最低2年間はその健康保険に継続して加入することができる。 この場合、事業主が負担していた保険料も自分自身で支払うことになるので、結果的には会社に勤務していたときの倍額の保険料を納めることになる。 申請方法 勤務先で「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」を入手し、退職後20日以内に住所地の社会保険事務所又は健康保険組合に提出する。 申請に必要なもの @保険証 A印鑑 B扶養家族がいる場合は「健康保険扶養者届」 |
国民健康保険の加入届 市区町村役場にて退職後14日以内に「国民健康保険・国民年金被保険者資格届・申出書」を提出する。 |
年金の切替手続 社会保険事務所にて国民年金への加入手続きをしなければならない また、配偶者の被扶養者となる場合には配偶者の勤務先いて第3号保険者への変更手続きをとる必要がある |