平成
16
年度税制改正
〈土地税制〉
〈
法人税関係
〉 〈
年金
・
青色特別控除
〉
土地譲渡に係る税率引き下げ
平成
16年1月1日以後に行う譲渡が対象
現行
改正
長
期
26%
(所得20%住民6%)
20%
(所得15%住民5%)
短
期
譲渡益の52%と全額総合課税の
110%とのいずれか多い税額
39%
(所得30%住民9%)
長期譲渡所得の
100万円特別控除廃止
税率が引き下げられる一方で長期譲渡所得の特別控除がなくなります。
土地建物の譲渡所得の損益通算廃止
土地建物等の譲渡損失が出ても土地建物等の譲渡による所得以外の所得と損益通算、及び繰越を認めない。
現在、株式等の譲渡所得が他の所得と損益通産ができないのと同じ仕組みとなります。
住宅ローン減税の段階的縮小
平成16年は5,000万円以下の部分の1%が10年間、平成
20年は2,000万円以下の部分の1%(1〜6年目)0.5%(7〜10年目)の控除額となる。
住宅ローン控除額は年々少なくなっていきます。早い時期に住宅の取得をしたほうが控除額がよいです。
特定居住用財産の買換えの要件緩和・延長
適用期限を平成
18年12月31日までとし、譲渡資産に係る住宅借入金残高がなくとも、買換え資産に住宅借入金等があれば住宅資産等譲渡による損失の繰越控除の適用が認められる。
今までは譲渡資産及び買替資産の両方に住宅ローンがないければ適用がありませんでした。
特定居住用資産の譲渡損失の繰越控除創設
買換えを要件としない繰越控除等制度で、居住用財産の譲渡損失のうち、ローン残高から譲渡価額を控除した金額を限度として、その年及び翌年以後
3年間の損益通算・繰越控除が認められる。
つまり、賃貸のアパート・マンションに住み替えても住宅の譲渡損失の繰越をすることができます。
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堤 会 計 事 務 所