消費税の総額表示が平成16年4月1日からスタートしました。
さて、得意先やお客様との間などで契約書を交わすときに、その契約書に印紙を張る時があります。
また、領収書を発行する際にも印紙の添付が必要となる時があります。
では、消費税総額表示によって、契約書・領収書等への印紙の添付はどうなるのでしょうか?
1.消費税等が区分表示されている場合
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- 印紙税法に掲げる文章のうち、次の文章に「消費税等が区分記載さてている場合」又は「税込価格及び税抜価格が記載されていること」により、その取引に当たって課される消費税等の額が明らかである場合は、消費税額等を除いた部分の金額が印紙税における契約書の記載金額となります。
つまり、税抜き金額が印紙税の対象金額となります。
@第1号文章(不動産の譲渡等に関する契約書)
A第2号文章(請負に関する契約書)
B第17号文章(金銭又は有価証券の受取書)
2.消費税等が区分記載されている場合、
取引に当たって課される消費税等の額があきらかである場合の例示
- 請負金額 1,050万円 税抜価格1,000万円 消費税額50万円 → 記載金額1,000万円
- 請負金額1,050万円 うち消費税額50万円 → 記載金額1,000万円
- 請負金額1,000万円 消費税額50万円 計1,050万円 → 記載金額1,000万円
- 請負金額1,050万円 税抜価格1,000万円 → 記載金額1,000万円
3.消費税額等が区分記載されていない場合
- 消費税額等が区分記載されていない場合は消費税額を含んだ部分の金額が記載金額となります。
つまり、税込み金額が印紙税の対象となります。
例)請負金額 1,050万円 → 記載金額1,050万円