1. | 本年度が課税事業者になる事業者 |
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基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者 | |||||
※基準期間とは…前々事業年度 | |||||
2. | 本則課税・簡易課税、選択はどうしよう | ||||
消費税の計算方法は大きく分けて2つあります。 1つは本則課税といわれるもの、もう1つは簡易課税といわれるものです。
ここで、計算方法の選択を誤ると、本来は納めなくてもよい税金を納めなければならなくなります。 計算方法の選択を迷っている方は専門家に相談することをお勧めします。 |
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3. | 届出書の提出は万全ですか? | ||||
消費税の課税事業者になりたい場合や簡易課税制度を選択しようとする場合などはあらかじめ税務署に届出書を提出しておかなければなりません。 この場合、提出期限というものがあります。 いつからその選択する方法を適用したいのかを決め、早めに届出書を提出しておきましょう。 ちなみに、簡易課税制度を選択しようとする場合、平成16年4月1日開始事業年度以後の事業年度(ただしこの1年に限る)で初めて課税事業者となる場合はその事業年度中に届出書を提出すれば、簡易税制度を適用することが認められています。 |
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4. | 記帳スタイルは万全ですか? | ||||
さて、本則課税、簡易課税のいずれかで消費税を計算することが決まったのであれば、その計算方法で「仕入控除税額」の適用を受けることができるように、記帳をしていきましょう。 記帳の面で不備があると仕入や経費にかかる消費税額を控除することができなくなる場合もあり、最悪の場合は売上に対する消費税額を丸々納めなくてはいけなくなることもあるのです。 記帳の仕方など不安なことなどありましたら、早めに専門家に相談して解決しておきましょう。 |
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5. | 消費税の納税資金は万全ですか? | ||||
消費税は赤字でも税金を納めなければならないことが多いのです。 納税の資金準備をしておきましょう。 また、赤字なら税務調査が来ない、というのも昔話です。 消費税の面から調査に入られることが多くなっています。 |