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個人事業者が会社を作ることを法人成りといいます。
個人と法人、どちらが有利かについての答えは一つではありません。
個 人 事 業 | 法 人 | |||
法人税・ 所得税 |
所得税は10%、20%、30%、37%の累進税率 | 法人税は30%(中小法人の場合、所得が800万円までは22%) | 所得が高くなれば法人税が有利 | |
事業税 | 290万円の事業主控除があり、所得から290万円を控除した額に原則5%が課税される | 事業主控除はなく、所得に5%、7.3%、9.6%の税率が課される(一部の法人除く) | 個人事業の方が有利 | |
赤字の場合 | 所得税、住民税(均等割り除く)は課税されない | 一部の場合を除き、法人税は課税されないが、都道府県民税、市民税の均等割りが課税される | 個人事業の方が有利 | |
代表者への 給与支給 |
支給できない(儲けがすべて給与) | 会社の株主総会などにて決定し、過大役員報酬に該当しない限り損金算入が可能 ただし、平成18年度税制改正により役員報酬一部損金不算入となった。 |
法人の方が有利 | |
親族への 給与支給 |
専従者給与とし支給しようとする年の3月15日までに所轄税務署に届出書を提出することにより可能 | 親族が役員の場合は会社の株主総会などにて決定し、過大報酬等に該当しない限り損金算入が可能 | 法人の方が有利 | |
交際費 | 業務遂行上必要とされる支出はすべて経費となる | 資本金により異なるが資本金が1000万円までの法人は交際費の400万円までの10%及び400万円を超える部分は損金不算入 | 個人事業の方が有利 | |
欠損金の 繰越期間 |
青色申告の場合は純損失を3年間繰越可能、前年の繰戻還付可能 | 青色申告の場合繰越欠損金を7年間繰越可能 | どちらとも言えない | |
借入利子、 賃借料 |
生計を一にする親族に対する利子、賃借料は必要経費にならない | 相当額であれば損金に算入される | 法人の方が有利 | |
退職所得 | 給与同様支給できない | 過大退職金に該当しない限り支給額が法人の損金となり、受取人は退職所得として税金対象が半分以下になる | 法人の方が有利 | |
生命保険 の利用 |
確定申告時に最高で10万円の所得控除が受けられる | 掛捨て保険などは全額損金となる | 法人の方が有利 | |
相続税の 課税対象 |
資産負債の全てが相続の対象となる | 法人の株式が相続の対象となる | どちらとも言えない | |
消費税 | 2年前の課税売上高が1,000万円を超える場合は課税事業者となる。 事業開始2年間は消費税は課税されない |
2年前の課税売上高が1,000万円を超える場合は課税事業者となる。 ただし、資本金が1,000万円未満であれば設立から2年間は消費税は課税されない |
有利不利なし | |
資金調達 | 借入金としての資金調達 | 借入金以外に株式や社債の発行により資金を調達することができる | 法人の方が有利 | |
会計処理 | 簡易な帳簿による記帳が可能 (青色特別控除65万円の適用を受ける場合を除く) |
複式簿記による記帳が原則 税法はほぼ毎年変わるので注意が必要 |
個人の方が有利 | |
役員の 改選 |
− | 取締役・監査役は会社により決められた任期(最長10年)により、改選、登記が必要となる | 個人の方が有利 | |
設立費用 | − | 公証役場での定款認証等費用約9万円、登録免許税は、株式会社の場合15万円。その他専門家へ依頼した場合は手数料 |
個人の方が有利 | |
社会保険 の加入 |
事業主は被保険者となれない | 代表者でも被保険者になれる | 法人の方が有利 |
個人事業と法人とどちらが有利というのは一概に言えません。
イメージ、対外的信用度、から言えば法人の方がよいでしょう。
また法人であれば事業年度を選ぶことができます。