項 目 及 び 改 正 内 容 | 適 用 関 係 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@定率減税の縮小
|
平成18年度以降 平成18年1月1日以降 |
||||||||||||||||||||||||||||||
A寄付金控除 寄付金控除の控除対象限度額を総所得金額等の30%相当へ引き上げられます。 |
平成17年度以降 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B住宅借入金等特別控除の対象となる中古住宅の適用緩和 地震に対する安全基準に適合する中古住宅については、建築後の経過年数にかかわらず、適用の対象になりました。 ・耐火建築物・・・築後25年以内 ・非耐火建築物・・・築後20年以内 ・平成17年4月1日以後に取得する、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する中古住宅 住宅借入金等特別控除を受ける場合の要件
|
平成17年度以降 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C確定申告及び年末調整時の国民年金保険料控除証明書の添付 国民年金保険料について確定申告又は年末調整の際に社会保険料控除を受ける場合には、国民年金保険料の支払いをした旨を証明する書類の添付等が義務づけられました。 |
平成17年度以降 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D老年者控除の廃止及び公的年金等の所得控除縮小 65歳以上で所得金額が1,000万円以下の方に適用されていた老年者控除が廃止されます。 また65歳以上の人の公的年金控除の上乗せ部分が廃止されます。公的年金等の最低控除額については120万円となります。 |
平成17年度以降 |
項 目 及 び 改 正 内 容 | 適 用 関 係 |
---|---|
@タンス株の特定口座へ受け入れ |
平成17年 4月 1日から |
A上場株式等の購入代金1,000万円までの譲渡は非課税 平成13年11月30日〜平成14年12月31日までに購入した上場株式等を平成17年まで継続して保有し、平成17年〜平成19年の間に売却した場合、その購入代金1000万円まで非課税になります。 また購入代金1000万円は売却期間のその年々ではなく、3年間合計で1000万円です。 |
対象上場株式: |
項 目 及 び 改 正 内 容 | 適 用 関 係 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@エンジェル税制(1/2課税の特例) 特定中小会社が発行した株式について、譲渡の日において3年超保有していた株式を、上場後3年以内又は上場前のM&Aにより譲渡したときは、その譲渡益を2分の1に軽減する特例の適用期限が平成19年3月31日までに取得した株式まで延長されました。 |
平成19年3月31日までに取得 |
||||||||
A人材投資(教育訓練)促進税制の創設 青色申告者で各事業年度の損金(経費)に算入された教育訓練費が前2年以内の教育訓練費平均額を超える場合には、その超える部分の金額の25%に相当する金額を当期の法人税(所得税)から控除することができるようになりました。 中小企業者の特例 中小企業者については上記にかえて各年度の教育訓練費の総額に対して次の税額控除が認められます。※教育訓練対象者はその法人等の役員を除く使用人とされています。
|
法人: 個人: |
||||||||
B同族会社の留保金課税の不適用
|
項 目 及 び 改 正 内 容 | 適 用 関 係 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@定率減税の縮小
|
平成18年6月徴収分から適用 |
||||||||||
A65歳以上の者のうち前年の合計所得金額が125万円以下の者に対する個人住民税の非課税措置の廃止
|