1 | 質問 世間で言う「103万円が限度」という意味は何ですか? |
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回答 親や配偶者の扶養に入る場合、所得税法では「所得金額が38万円以下」と規定されています。パートやアルバイトの場合は給与所得者ですので、収入金額から給与所得控除額のを控除して、所得金額が38万円となるためには、収入金額が103万円となるのです。 つまり、扶養に入れるか否かの判定の基礎となる金額です。 |
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2 | 質問 配偶者控除を受ける際に勤め先に「所得金額は38万円以下ですか?」ときかれました。パートの収入は103万円以下なら配偶者控除を受けられると聞いていますが、どういうことですか? |
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回答 配偶者控除を受けることの出来る配偶者は、その年の所得金額が38万円以下でなければいけません。103万円というのは収入金額であって、収入金額から給与所得控除額を引いた金額が「所得金額」です。ですから、所得金額が38万円となるためには、逆算すると収入金額が103万円となります。 |
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3 | 質問 医療費控除を受けようと思います。いくら控除できますか? |
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回答 医療費控除額は下記の算式によって計算した金額となります。 また、医療費控除額の限度額は200万円です。
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4 | 質問 未払いの医療費は医療費控除の対象になりますか? |
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回答 医療費控除の対象となる費用は14年の確定申告でしたら14年中に支払ったもののみです。未払いの医療費は来年の医療費控除の対象となります。 |
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5 | 質問 親名義の車を譲りうけようと思っています。税金はかかりますか? |
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回答 まず、資産の名義を書き換えた場合は贈与税の対象となります。今回はご両親からたただで車を譲り受けるということで、譲り受けるときの時価が贈与税の対象の金額となります。しかし、贈与税には110万円の基礎控除額があるので、時価が110万円以下であれば税金はかかりません。 |
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6 | 質問 今回の証券税制の改正で購入金額1,000万円までのものの、売却益が非課税となる規定が出来ましたが、ミニ株でも適用されますか? |
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回答 平成13年11月30日から平成14年12月31日までに購入した上場株式等で、平成17年1月1日から平成19年12月31日までに売却した上場株式等が対象ですので、この期間に購入・売却した上場株式等のミニ株であれば適用されます。 |
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7 | 質問 年金をもらっている親を所得税の計算の上で扶養に入れることはできますか? |
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回答 ご両親の所得金額が38万円以下であれば可能です。所得金額とは収入額から公的年金等の控除額を控除した後の金額です。 |
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8 | 質問 決算書に載っている一括償却資産の金額は確か捨てたはずの本棚です。なぜ、捨てたものが決算書に載っているのでしょうか? |
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回答 一括償却資産は、分かりやすく言うと3年間で均等に経費化する資産です。無くなったとしても、3年は会社の帳簿に残します。また、その逆に残存価額を残さないので償却してしまうので、3年経ても手元に残っているが、帳簿には残りません。 |
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9 | 質問 金利が安くなったので住宅借入金の借換をしましたが、引き続き特別控除を受けられますか? |
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回答 借換は厳密に言えば、前の借入金がなくなっているのですから、特別控除の要件を欠くことになります。しかし、借換の資金が当初の住宅借入金を消滅させるためのものであり、かつ、新しい借入金の償還期間も10年以上であるなど、住宅借入金等特別控除の対象となる要件を満たしているのであれば、特別控除を受けることができます。 |
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10 | 質問 住宅借入金を繰上げ返済でき、ローン残高・借入れ期間ともに減少しましたが、引き続き住宅借入金等特別控除を受けられますか? |
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回答 年末に住宅借入金等の残高がある場合は特別控除の適用を受けることはできます。ただし、繰上返済により「償還期間が10年以上」という要件を欠く場合には、その年以降については特別控除は受けられません。また、借入残高が減ると、控除額も少なくなります。 |
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11 | 質問 私も夫も会社勤めをしています。子供は夫の扶養家族にしかならないのですか? |
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回答 ご夫婦共に所得があるのでしたら、お子さんはご主人または奥様のどちらかの扶養家族にすることができます。最近ではキャリアウーマンとして活躍している女性もいて、中にはご主人より収入が高い場合もあります。その場合は、奥様の扶養家族にするほうが、家族全体の税金を考えると少なくできます。 |
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12 | 質問 息子にゴルフ会員権を贈与しようと思っていますが、贈与税はかかるのですか?かかるとすると、いくらぐらいになりますか?このゴルフ会員権は通常300万円ぐらいで取引をされているようですが。 |
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回答 おっしゃる通り、贈与税が課税されます。では、税金はいくらぐらいになるのかというと、まず、贈与税の課税の基礎となる額から求めましょう。贈与しようとしているゴルフ会員権の取引価格に預託金がないとするならば、贈与しようとする時期の取引価額300万円の70%、210万円が贈与税の課税の対象となります。その年中に他に贈与しようとするものがないのであれば、210万円から贈与税の基礎控除額110万円を控除します。すると、100万円がでてきます。これに税率(贈与税率参照)を掛けると10万円の税額となります。 |