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堤 会 計 事 務 所

1.事業所税とは何ですか?

 現在の事業所等や新増設した事業所用家屋の床面積などを課税の対象とした地方税です。

2.事業所税は事業所を有していれば課税されるのでしょうか?

 東京都は23区、町田市、八王子市、神奈川県は川崎市、横浜市、藤沢市、相模原市、横須賀市等の人口30万人以上の都市で事業を行っており、下記の面積や従業員数を有している事業者は事業所税の対象となります。

既設事業所等
資産割 1000u以上の事業面積・・・税額は600円×uで計算
従業員割
人数100人以上・・・税額は給与総額×2.5/1000で計算
※事業所税のうち、「新増設に係るもの」については、平成15年3月31日をもって適用が廃止になりました。

※ ただし面積には控除される面積や減免措置等があります。

※ 給与にも総額に含めなくていいものもあります。

事業所税の申告、課税当局との折衝も承ります。

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