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Accounting & Tax Firm
堤 会 計 事 務 所

                                            
住宅借入金(取得)等特別控除
で所得税が少なくなる。
この特例を受ける場合は事業家もサラリーマンも1年目は「確定申告」をします。

@住宅借入金(取得)等特別控除とは?
平成16年12月31までの間に居住のように供した場合
最高控除額・・・500万円
控除期間・・・10年間
家屋と土地等の取得のための借入金等の年末残高のうち、500万円以下の部分の金額×1%の額をその年の所得税の額から控除されます。
平成17年12月31までの間に居住のように供した場合
1年間から8年目までは借入金等の年末残高のうち4,000万円以下の部分の1%
9年間から10年目までは0.5%がその年の所得税の額から控除されます

A住宅借入金(取得)等特別控除を受けるには?
 
住宅借入金(取得)等特別控除を受けるには次の用件を満たす必要があります。

住宅借入金(取得)等特別控除を受けようとする年の合計所得金額が3,000万円以下ですか?
(給与所得者の場合は3,336万円まで)

いいえ


















はい
住宅の床面積が登記簿上で50u以上ですか?
いいえ
はい
住宅部分の床面積が全体の1/2以上ですか?
いいえ
はい
取得後6ヶ月以内に住み、その年の12月31日まで引き続き住んでいますか?
いいえ
はい
一定の金融機関からの住宅ローンで、返済期間が10年以上ですか?
いいえ
はい
中古住宅で耐火建築物の場合は、築25年(それ以外なら20年)以内ですか?
いいえ
はい
入居の年又は前年、前々年に他の特例の適用を受けていませんか?
いいえ
はい
マイホームは親族からの取得ではありませんね?
いいえ
はい
住宅借入金(取得)等特別控除の適用が受けられます

B手続き等
入居をした日の翌年3/15までに住所地の所轄税務署に確定申告書を提出します。
その時に下記の書類も提出が求められます。


住宅借入金等特別控除額の計算明細書(税務署にあります)
住民票  借入金の年末残高等証明書  登記簿謄本  売買契約書  サラリーマンの場合には源泉徴収票


住宅ローン減税 平成16年からはこうなる

ポイント
@平成16年居住分・・・平成15年までの制度の据え置き(最高控除額年50万円×10年=500万円)
A平成17年居住分・・・対象となる住宅借入金等の年末残高・控除率等を段階的に縮小

居住年 控除期間 住宅借入金等の年末残高 適用年・控除率
平成16年 10年間 5,000万円以下の部分 1年間から10年目まで1%
平成17年 同上 4,000万円以下の部分 1年間から8年目まで1%
9年間から10年目まで0.5%
平成18年 同上 3,000万円以下の部分 1年間から7年目まで1%
8年間から10年目まで0.5%
平成19年 同上 2,500万円以下の部分 1年間から6年目まで1%
7年間から10年目まで0.5%
平成20年 同上 2,000万円以下の部分 1年間から6年目まで1%
7年間から10年目まで0.5%