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Accounting & Tax Firm
堤 会 計 事 務 所
 〈個人・・・所得税関係〉
項 目 及 び 改 正 内 容 適 用 関 係

@定率減税の縮小

改 正 前

改 正 後

所得税額の20%相当減額25万円を控除限度額とする)

所得税額の10%相当減額12.5万円を控除限度額とする




※上記改正に伴い平成18年1月1日以後に支払うべき給与等に係る源泉税額表から控除する源泉税額について見直しが行われます。

平成18年度以降



平成1811以降

A寄付金控除

寄付金控除の控除対象限度額を総所得金額等の30%相当へ引き上げられます。

平成17年度以降
B住宅借入金等特別控除の対象となる中古住宅の適用緩和

地震に対する安全基準に適合する中古住宅については、建築後の経過年数にかかわらず、適用の対象になりました。
  ・耐火建築物・・・築後25年以内
  ・非耐火建築物・・・築後20年以内
  ・平成1741日以後に取得する、地震に対する安全上必要な構造方法に関する
技術的基準又はこれに準ずるものに適合する中古住宅

住宅借入金等特別控除を受ける場合の要件
・適用を受けようとする年の合計所得金額が3,000万円以下であること
・床面積50u以上の住宅の取得(中古住宅の場合は一定の要件あり)をしていること
・金融機関等で返済期間10年以上の住宅ローンを組んでいること
・その年の1231日までに入居していること 等
                    

入居年度によって住宅借入金当特別控除を受けることができる金額が変わります。
控除額【借入金等の年末残高×控除率】

居住年

借入金年末残高限度額

適用年

控除率

適用年

控除率

平成17

4,000万円

18年目

1.0

910年目

0.5

平成18

3,000万円

17年目

1.0

810年目

0.5

平成19

2,500万円

16年目

1.0

710年目

0.5

平成20

2,000万円

16年目

1.0

910年目

0.5
平成17年度以降
C確定申告及び年末調整時の国民年金保険料控除証明書の添付

国民年金保険料について確定申告又は年末調整の際に社会保険料控除を受ける場合には、国民年金保険料の支払いをした旨を証明する書類の添付等が義務づけられました。

平成17年度以降
D老年者控除の廃止及び公的年金等の所得控除縮小

65歳以上で所得金額が1,000万円以下の方に適用されていた老年者控除が廃止されます。
また65歳以上の人の公的年金控除の上乗せ部分が廃止されます。公的年金等の最低控除額については120万円となります。

平成17年度以降

〈金融・証券〉

項 目 及 び 改 正 内 容 適 用 関 係

@タンス株の特定口座へ受け入れ
平成1741日から平成21531日までの間に一定の要件の下で特定口座に自己が保管して一上場株式等(いわゆるタンス株)を実際の取得日及び取得価額で受け入れることができるようになりました。
※みなし取得価額(平成13101日の終わり値の80%)は使うことができなくなり、取得価額が不明な株式は原則として特定口座への受け入れはできないことになります。

平成174 1から
平成21531

A上場株式等の購入代金1,000万円までの譲渡は非課税
平成131130日〜平成141231日までに購入した上場株式等を平成17年まで継続して保有し、平成17年〜平成19年の間に売却した場合、その購入代金1000万円まで非課税になります。
また購入代金1000万円は売却期間のその年々ではなく、3年間合計で1000万円です。

対象上場株式:
平成131130日〜平成141231に購入
かつ

平成1711日〜
平成191231に売却


〈中小企業支援〉
項 目 及 び 改 正 内 容 適 用 関 係
@エンジェル税制(1/2課税の特例)

特定中小会社が発行した株式について、譲渡の日において3年超保有していた株式を、上場後3年以内又は上場前のM&Aにより譲渡したときは、その譲渡益を2分の1に軽減する特例の適用期限が平成19331日までに取得した株式まで延長されました。

平成19331までに取得

A人材投資(教育訓練)促進税制の創設

青色申告者で各事業年度の損金(経費)に算入された教育訓練費が前2年以内の教育訓練費平均額を超える場合には、その超える部分の金額の25%に相当する金額を当期の法人税(所得税)から控除することができるようになりました。

中小企業者の特例
中小企業者については上記にかえて各年度の教育訓練費の総額に対して次の税額控除が認められます。※教育訓練対象者はその法人等の役員を除く使用人とされています。

教育訓練費増加率が40%以上

20%

教育訓練費増加率が40%未満

教育訓練費増加率×0.5

法人:
平成1741日〜平成20331に開始する事業年度

個人:
平成18年度〜平成20年度

B同族会社の留保金課税の不適用

適 用 対 象 法 人

適 用 期 限

資本又は出資の金額が1億円以下で自己資本比率が50%以下の同族会社

平成18331日までの間に開始する各事業年度

中小企業で設立の日を含む事業年度から設立の日以後10年を経過する日を含む事業年度

平成18331日までの間に開始する各事業年度

中小企業新事業活動促進法に規定する新経営革新計画承認を受けた中小企業者

平成19331日までの間に開始する各事業年度

留保金課税とは・・・同族会社が一定限度額を超えて各事業年度の所得を留保した場合、通常の法人税に加え税金が加算される制度です 

〈地方税〉

項 目 及 び 改 正 内 容 適 用 関 係

@定率減税の縮小

改 正 前

改 正 後

個人住民税所得税額の15%相当減額
(4万円を控除限度額とする)

個人住民税所得税額の7.5%相当減額
(2万円を控除限度額とする)

平成186月徴収分から適用

A65歳以上の者のうち前年の合計所得金額が125万円以下の者に対する個人住民税の非課税措置の廃止

平成171月1日に65歳になっていた者

平成1712日以降65歳になった者

平成18年度分

所得割・均等割額の2/3を減額

減額なし

平成19年度分

所得割・均等割額の1/3を減額

平成20年度分以降

減額なし

平 成 1 7 年 度 税 制 改 正