平成16年度税制改正 

〈年金・所得税青色特別控除改正〉        〈法人税関係〉〈土地税制
老年者控除の廃止(平成17年度以後)
65歳以上で合計所得金額が1,000万円以下の者に対する50万円の所得控除が廃止されます。
個人の住民税については平成18年度分以後から適用されます。
公的年金控除65歳以上の上乗せ廃止
(老年者特別加算として最低保障額50万円加算し、120万円とする)
65歳以上で年金収入330万円までの人は控除額120万円、年金収入330万円超の人であれば現行65歳未満の者の控除額となる。













個人事業者の青色特別控除額の引き上げ

個人事業者で正規の簿記の原則に従って記帳を行っている場合には青色申告特別控除額を
現在の55万円から65万円にひきあげられます。
この引き上げ額は平成17年分の確定申告より適用とされます。


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堤 会 計 事 務 所
その年の12月31日現在の年齢 公的年金等の収入額 公的年金等控除額
65歳以上 330万円以下 120万円(最低保障額)
330万円超410万円以下 左記×25%+37.5万円
410万円超770万円以下 左記×15%+78.5万円
770万円超 左記×5%+155.5万円
65歳未満 130万円以下 70万円
130万円超410万円以下 左記×25%+37.5万円
330万円超770万円以下 左記×15%+78.5万円
770万円超 左記×5%+155.5万円