Accounting & Tax Firm
堤 会 計 事 務 所

 2003/10

当選したら課税されます

1.当選したら税金を収めます
賞金は所得税の対象となり、税金を納めなければなりません。
所得税では所得を10種類に区分しており、賞金はそのうちの一つ、「一時所得」に該当します。

2.当選した賞金に対する税額
1.で賞金は一時所得になると分かりました。
一時所得となった場合の課税対象額は下記の金額となります。

(収入金額−支出額−50万円)×1/2=課税対象金額

つまり、1年間に得た賞金の合計額が50万円までであれば税金はかからないということです。
また、50万円を超えたとしてもその超えた額の半分の金額が税金の対象となるのです。

税金は上記算式で計算した「課税対象金額」に税率をかけて求めます。
この場合、他の所得、例えばお給料をもらっている方の場合にはその給料の額と合算して税金を求めていきます
(参考までに 給与所得控除・所得税税額表 をご覧ください。)

3.収入金額とは
税金を計算する上での「収入金額」は賞金の種類により次のようになります。

賞金の種類 現金・商品券・旅行券等 貴金属や不動産、株券などの商品 車などの左記以外の普通の商品
収入金額と
なる金額
現金の額及び券面額 受取日のその品物の処分見込額
貴金属や不動産・・・その日の価額
株券・・・その日の相場の価額
その商品の通常販売価額の60%

4.支出額とは
その賞金を得るために直接支出した金額です。
競馬の当たり馬券の場合にはその当たり馬券の代金のみが支出額となり、はずれ馬券の代金は支出額とはならないとされます。

5.広告宣伝のための賞金は源泉徴収されます
通常、賞金を受け取る際には源泉徴収されます。
つまり、下記の金額が引かれた後の金額が手元に届きます。

源泉徴収税額=(賞金等の金額−50万円)×10%

6.賞金を獲得した方は確定申告をします
50万円を超える賞金などを獲得した方は確定申告を行うことになります。
賞金等の「一時所得」と他の所得と合算して所得税を計算していきます。

申告する際に賞金等の収入金額は手取額ではなく源泉徴収される前の総額を記載し、源泉徴収税額を源泉税額欄に記載して精算をしますので、ご注意いください。