2003/9 ◆ 新証券税制 (個人)
1.上場株式等の譲渡益課税の税率引き下げ及び配当金について | |||
上場株式等を売却した場合の税率引き下げ | |||
上場株式等 | 証券会社を通じて売却した場合 | 平成15年1月1日〜平成19年12月31日 | 10%(所得税7%住民税3%) |
平成20年1月1日〜 | 20%(所得税15%住民税5%) |
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上記以外の売却 | 26%(所得税20%住民税6) | ||
未公開株式など | |||
上場株式等の配当金・・・源泉徴収のみ・申告不要(発行済株式総数の5%以上保有の個人株主を除く) | |||
平成15年4月1日〜平成15年12月31日 | 所得税10% 住民税非課税 | ||
平成16年1月1日〜平成20年3月31日 | 所得税7% 住民税3% | ||
平成20年4月1日〜 | 所得税15% 住民税5% |
2.特定口座制度の仕組み | |||||||||||||
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特定口座での「源泉徴収あり、なし」の選択はその年の最初の譲渡までに行い、いったん選択すると、その年の中途では変更できません。 | |||||||||||||
タンス株の特定口座への受け入れ 受け入れ期間 平成15年4月1日〜平成16年12月31日 タンス株として受け入れ可能な株式 @手元に本件で持っている上場株式等 A証券会社の一般口座に保護預かりしてある上場株式等 B既に特定口座で管理されている上場株式等 |
3.特定口座「源泉徴収あり、なし」それぞれのメリット・デメリット |
「源泉徴収あり」の特定口座のメリット @上場株式等の譲渡益について、源泉徴収のみで終了させることができる。 A平成15年1月から3月までの間に源泉徴収率が15%だったために多く徴収された源泉税額が確定申告をすることなく翌年還付される。 B配偶者控除や扶養控除等の適用の有無の判定の際に「源泉徴収あり」の特定口座の譲渡益は合計所得金額に含めなくてもよい。 C一般口座や他の証券会社の特定口座内の譲渡益とは確定申告をすることにより、損益通算が可能。 D源泉徴収ありの特定口座では、年間の売買損益等については税務署に報告されない。 |
「源泉徴収あり」の特定口座のデメリット @損失の繰越控除の適用を受ける場合には確定申告をしなければならない。 A購入額1000万円の非課税措置を利用する場合には一般口座に移し替えて売却しなければならない。 |
「源泉徴収なし」の特定口座のメリット @証券会社が発行する「年間取引報告書」をもろに簡易な手続きにより確定申告をすることができる A各種の特例の適用、複数口座間での損益通算なども確定申告により可能。 |
「源泉徴収なし」の特定口座のデメリット 配偶者控除や扶養控除等の適用の有無の判定の際に「源泉徴収なし」の特定口座の譲渡益は合計所得金額に含めなければならない。 |
4.譲渡損失3年間繰越控除 |
制度の内容 平成15年1月1に利以降に上場株式等を譲渡して生じた損失のうち、その年に控除しきれない金額は、翌年以降3年間にわたり上場株式等の譲渡益から控除することができます。 手続 上場株式等の譲渡損失が生じた年に係る確定申告を行なわなければなりません。 その後、取引がない年であっても、その損失を繰り越す期間は引き続き確定申告をしなければなりません。 特定口座において生じた譲渡損失も確定申告をすることによってこの規定は適用されます。 |
5.購入額1,000万円までの譲渡益非課税の特例 |
制度の内容 平成13年11月30日〜平成14年12月31日までに購入又は払込により取得した上場株式等を平成15年から平成16年にわたって保有し、平成17年1月1日〜平成19年12月31日までの間に譲渡した場合、購入額の合計が1,000万円に達するまでの分については、譲渡益が非課税となります。 手続 取引報告書などを添付した「特定上場株式等非課税適用選択申告書」の提出が必要です。 購入金額1,000万円には手数料などの取得経費を含めないで計算します。 |
6.上場株式等の取得費の特例 |
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なお、次の上場株式等はこの特例の適用を受けられません。 @ストックオプションの行使により取得した株式 A特定中小企業が発行した株式等の譲渡の特例(一定のベンチャー企業で「新規公開の特例」を受けたもの、いわゆる新エンジェル税制)の適用を受ける特定株式 |