2003/11
◆ 不要になった資産はどう処理すればいいの?
経営の合理化、資産の老朽化などで使用できなくなった資産は出てきます。
こうした不要になった資産などが発生した場合の会計処理について見ていきましょう。
不要資産の早期除却・売却・評価減を行い、流動化を行うことで財務体質の強化を図りましょう。
〈Point〉不要になった資産などの把握のためだけでなく受贈資産の計上漏れなどの
把握のためにも現物と帳簿のチェックを年に一度は行うと良いでしょう。
1.廃棄・除却・売却する場合 | |||||||||||||
下記の算式で除却損(売却損)を求め計上します。 除却損(売却損)=除却(売却)直前帳簿価額−処分価額(スクラップ価額) 例:機械の売却直前帳簿価額・・・300,000円(減価償却後) 売却価額・・・50,000円 の場合
この場合注意しなければいけないのが、消費税です。 売却額の50,000円は消費税が課税れますので、消費税の申告の際に十分注意をしなければなりません。
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2.使用することを止め、今後も使用する可能性がない場合 | |||||||||||||
有姿除却をして下記の算式により計算した除却損を損金に算入させます。 除却損=除却直前帳簿価額−処分見込価額(スクラップ価額) 有姿除却とは次の@、Aのような固定資産で、処分されずに保有されているものを現状有姿のまま除却処理することです。 @ 使用を廃止し、今後通常の方法で使用する見込がない。 A 特定製品の専用金型等で、生産中止により使用可能性がほとんどない |
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3.稼動休止とする場合 | |||||||||||||
稼動休止資産とは、稼動休止中に必要な維持補修が行われ、いつでも稼動し得る状態にあるものをいい、 通常どおりの減価償却を行います。 |
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4.補修・改良する場合 | |||||||||||||
補修・改良して使用可能な状態に戻すことができる場合には、その補修、改良のために支出した金額は 修繕費又はその資産の取得価額に加算します。 修繕費になるか資産の取得価額に加算するかの判定は実務の上で非常に難しい面があります。 |
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5.資産の評価減とすることができる場合 | |||||||||||||
資産の評価損が認められる場合には、処分可能価額(再取得価額を取得時から定率法で償却した場合の その事業年度末未償却残高に相当する金額でも良いとされています。)まで損金経理により評価減を行います。
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