Accounting & Tax Firm
堤 会 計 事 務 所

2003/11
 不要になった資産はどう処理すればいいの?

1.廃棄・除却・売却する場合

下記の算式で除却損(売却損)を求め計上します。
除却損(売却損)=除却(売却)直前帳簿価額−処分価額(スクラップ価額)

例:機械の売却直前帳簿価額・・・300,000円(減価償却後)
  売却価額・・・50,000円 の場合  
現金 50,000円
売却損 250,000円
機械 300,000円
となります。

この場合注意しなければいけないのが、消費税です。
売却額の50,000円は消費税が課税れますので、消費税の申告の際に十分注意をしなければなりません。

〈MEMO〉
一括償却資産として計上した資産についてはその資産を除却等した場合でも、除却損を計上することはできません。
3年間で均等額を償却していく必要があります。

2.使用することを止め、今後も使用する可能性がない場合

有姿除却
をして下記の算式により計算した除却損を損金に算入させます。
除却損=除却直前帳簿価額−処分見込価額(スクラップ価額)

有姿除却とは次の@、Aのような固定資産で、処分されずに保有されているものを現状有姿のまま除却処理することです。
 @ 使用を廃止し、今後通常の方法で使用する見込がない。
 A 特定製品の専用金型等で、生産中止により使用可能性がほとんどない

3.稼動休止とする場合

稼動休止資産とは、稼動休止中に必要な維持補修が行われ、いつでも稼動し得る状態にあるものをいい、
通常どおりの減価償却を行います。

4.補修・改良する場合

補修・改良して使用可能な状態に戻すことができる場合には、その補修、改良のために支出した金額は
修繕費又はその資産の取得価額に加算します。
修繕費になるか資産の取得価額に加算するかの判定は実務の上で非常に難しい面があります。


5.資産の評価減とすることができる場合

資産の
評価損が認められる場合には、処分可能価額(再取得価額を取得時から定率法で償却した場合の
その事業年度末未償却残高に相当する金額でも良いとされています。)まで
損金経理により評価減を行います。

評価損が
認められ
る場合
@災害により著しく損傷したこと
A1年以上にわたり遊休状態にあること
B本来の用途に使用することができないため、他の用途に使用されたこと
C所在する場所の状況が著しく変化したこと
D法人について会社更生法等の規定により更生手続き開始の決定等があり、
その資産につき評価換えをする必要が生じたこと
E@〜Dまでに準ずる特別の事実
評価損が
認められ
ない場合
@過度の使用又は修理の不十分等による著しい損耗
A償却を実施しなかったために償却不足額があること
B取得時の事情等により取得価額が同種の資産の価額に比して高いこと
C機械及び装置が製造方法の急速な進歩等により旧式化していること

〈MEMO〉
評価損が認められない場合は、耐用年数の短縮増加償却陳腐化による一時償却等の制度の適用が
認められる場合があります。
あきらめずに、検討してみてはいかがでしょうか?